平成14年5月26日 浜松市長 北脇 保之様 浜松市民オンブズマン 審議会等の改革について
市の各種審議会等の実態について調査依頼したところ、貴殿より別紙「附属機関及び附属機関に準ずる組織に関する調査表」を送っていただきました。これにもとずき各種審議会等の名簿を取り寄せ、どの審議会等に名前を連ねているかをまとめたものが、別紙「委員と所属審議会等との関係」資料です。市役所も審議会等のあり方を見直しガイドラインを設けたとの事ですが、そのガイドラインにも問題があります。この資料を整理していて疑問を感じ、改めて問題点の指摘と提案をしますので、どのようなお考えかご見解をお聞かせ頂き, 番号順にご返事をお願いします。役所は一旦決めたらそれでよしとなりがちになりますが、とかく、一人の人が長く委員を務めているとボス的存在になって自由闊達な議論が交わされず、ボス的委員の発言に左右され、役所側も審議会等の議題をスムーズに通すためにボス的委員に働きかけるようになり、民主的な審議会等の運営が損なわれる危険性が出てきます。政治の世界でも、このような審議会等の世界でも、長くやっていると水が濁ってきて、むしろ弊害が出て来るようになるため委員の任期を短くし、継続して長く委員に携わらないようにする事や、委員の兼任を少なくするなどの工夫をして、審議会等が活性化され、税金が生きた使われ方をされるためにも、ガイドラインは再度見直しされる事が必要だと思います。(審議会等とは、審議会、審査会、協議会、委員会、部会、懇話会、懇談会、会議、検討会、推薦会、調査会などを言います) 問題点と提案
- 審議会等の数及び委員数を削減すべき。
審議会等の数99、委員数1660人と多いのに驚きました。また開催回数も平成12年度で見ると967回と多く、市職員はその開催のために多くの時間を費やされ、時間のムダや税金のムダ遣いをしている事がないだろうか。チェックシートを作り審議会等の活動状況をチェックし、これを評価して(民間企業で業務チェックするときに使う手法)、審議会等を整理します。見直しの対象は、議事録も取れていないもの(27件)、ほとんど開催されていないもの(例えば、No.2、No.6、No.40、No.55、他)、主管部門の都合のいい年だけのみ開催されるもの(例えば、No.3、他)、また懇談会、懇話会、調査会、部会、検討会、会議(No.59とNo.60は同じ類で一緒にすべき)等などの名称からして果たして必要性があるかどうか疑問で、改めて見直し、廃止や統合をして半減させるべきです。
- 各形式的審議会等は廃止すべき。
審議会等が多くなったのは
- 各主管部門がてんでんバラバラに設置して、市として総合的にコントロールする組織になっていない事。
- 各主管部門にあまり主体性がなく、行政方針を遂行するためにゲタを委員会等に丸投げしてお墨付きをもらうための隠れ蓑として利用するため。
主にこの二つと思います。この他に法等によって設置する事もあるかもしれませんが、各自治体の置かれた体制によって差がありますからすべてが義務付けられるものでもなく、ただ設置すれば言いと言うものでもないと思います。審議会等は建前としては、専門性、中立性、末端納税者の意見を反映させる必要性を言っていますが、必ずしも委員の人達が納税者の声の代弁者として役割を発揮されているとは思えません。
例を上げて説明しますと、市会議員の政務調査費値上げ問題で検討した平成12年度浜松市特別職報酬等審議会です。第1回開催(平成12年12月26日)から第3回開催(平成13年1月22日)までの議事録を見たり、委員の人達の話を聞くとそれがよくわかります。議事録によると、委員の中には、世の中の動向や、市の借金財政状況からいまは値上げするべきではないと言い、事務局はこの審議会を隠れ蓑として利用しているとも発言しています。この件、市長にも値上げすべきではないと申し上げましたが、しかし審議会は事務当局ペースで始めから値上げありきのシナリオで、結局時間切れを理由に少し修正した程度で、値上げをしてしまった。長引く景気低迷で国民が痛みを被っている中で、国会議員は歳費の1割カットという措置がとられたが、一方市会議員の方は、審議会委員も市当局も親方日の丸で、納税者の心情とは無関係に値上げをした始末です。
もう一つの例を上げますと、国民健康保険運営協議会です。この4月から国民健康保険保険料を値上げしましたが、本来値上げする前に保険料の滞納額及び時効額合わせて43億円も滞った問題をきちっと解決せず、協議会は役所側の始めから値上げありきのシナリオ通りに進められ、市長への答申、議会もすんなりと可決シナリオ通りの状態でした。委員に聞いてみても反対意見を言ったところで、会は値上げの方向で進められていると言う。ただお墨付きをもらうための協議会になっており、形式的である。国民健康保険法にうたってあるのは、このような形式的運営でないはずです。
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